2019-05-30 第198回国会 参議院 内閣委員会 第20号
この制度は、一般職の非常勤職員である会計年度任用職員の任用、服務規律等の整備を図るとともに、期末手当の支給を可能とするものでありまして、その処遇の改善にも資するものと考えております。
この制度は、一般職の非常勤職員である会計年度任用職員の任用、服務規律等の整備を図るとともに、期末手当の支給を可能とするものでありまして、その処遇の改善にも資するものと考えております。
なお、同制度におきましては、任用服務規律等の整備を図るとともに、会計年度任用職員について期末手当の支給を可能とするものでございまして、その処遇改善にも資するものと考えております。
今般の改正法でございますけれども、そもそも、臨時、非常勤職員の任用の適正化を図るということで、そういう観点で改正をいたしておりまして、一般職の会計年度の任用職員制度を創設して、任用や服務規律等の整備を図るといったような見直しを行っております。 そもそもこの会計年度任用職員、会計年度で切っておりますけれども、実際には、客観的な能力が一緒というのもございますが、再度の任用は当然可能でございます。
その結果、任用、服務規律等の整備を図るとともに、非常勤職員であるこうした会計年度任用職員に対しては期末手当を支給できることとしたところでございます。
指針の中に、「職場におけるセクシュアルハラスメントに係る性的な言動を行った者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書に規定し、」「労働者に周知・啓発すること。」そして、実際に具体的に認められる例として、「懲戒規定を定め、その内容を労働者に周知・啓発すること。」
このような状況を踏まえて、今般の改正法では、臨時、非常勤職員の適正な任用、勤務条件の確保を図る観点から、一般職の会計年度任用職員制度を創設して、任用、服務規律等の整備を図るとともに、あわせて会計年度任用職員について期末手当の支給を可能とするものであり、その処遇改善にも資するものと考えております。
このような状況を踏まえまして、今般の改正法案では、臨時、非常勤職員自体の適正な任用、勤務条件の確保を図る観点から、一般職の会計年度任用職員制度を創設し、任用、服務規律等の整備を図るとともに、あわせて期末手当の支給を可能としているものでございます。
今般の改正法案は、地方公務員の臨時、非常勤職員について、一般職非常勤職員制度が不明確な中、制度の趣旨に沿わない任用が見られたことから、一般職の会計年度任用職員を明確に定義し、任用や服務規律等を定めるとともに、国の非常勤職員の取り扱いとの均衡を踏まえ、期末手当の支給を可能とするものでございます。
これにより、本来課されるべき守秘義務などの服務規律等が課せられることとなり、任用の適正化が図られるとともに、これまで認められていなかった期末手当の支給が可能となるものでございます。
先日、七月二十七日に笠政務官から、お手元に机上配付されていると思いますが、北海道教育委員会及び札幌市教育委員会における教職員の服務規律等の実態に関する調査の結果を踏まえた措置等について説明を受けました。 この中に幾つもびっくりする部分がありまして、まず、北海道の教育委員会と札幌市の教育委員会で同じ調査をしたのにもかかわらず、こんなに調査結果が違うということです。
○笠大臣政務官 北海道教育委員会及び札幌市教育委員会による教職員の服務規律等の実態に関する調査の結果を踏まえた措置等の状況と、これらを受けた文部科学省の対応について御説明をいたします。
北海道教育委員会及び札幌市教育委員会が昨年それぞれ実施した教職員の服務規律等の実態に関する調査の結果を受け、その後の両教育委員会における主な対応状況については、北海道教育委員会では、実態調査の結果、法令等に違反する疑いのある行為については、その行為のさらに具体的な内容の把握、確認を行い、非違行為が確認された職員について、処分等に向けて必要な書類の精査、確認を行っているとのことでございます。
特に、民主党さんにおかれては代表選挙の真っ最中でございますので、お忙しい方もたくさんいらっしゃるのではないかというふうに思いますが、今回、朝鮮学校の授業料無償化をどうするか、それから北海道における教職員の服務規律等の実態調査、これが上がった中で、既にもう九月、新学期も始まっているわけでございます。
北海道における教職員の服務規律等の実態に関する調査報告書、これは本来は五月に出る予定だったのが延びに延びて、文部科学省の方に道教委から報告が来たのが八月の六日、それから札幌市教委から報告が来たのが八月の三十日というふうに聞いております。
○義家弘介君 続きまして、北海道教職員組合あるいは北海道教育委員会の教職員の服務規律等の実態に関する調査についての質問をさせていただきます。
○政府参考人(山中伸一君) 昨日でございますけれども、北海道教育委員会が、教職員の服務規律等の実態に関する調査、これは道内の公立学校、札幌市を除くところでございますけれども、千九百二十七校、約三万八千人等の調査の結果を公表したところでございます。この結果によりますと、選挙活動等法令違反の疑いのある行為や不適切な行為を行った教職員がいたということが明らかになっております。
ですから、最終的には国家公務員一人一人が全体の奉仕者としての意識を強く持って、国家のために、あるいは社会のために一生懸命尽くそうという意欲を持ってくれなければどうにもならないわけでありまして、折に触れて服務規律等が議論されるのは当然のことだろうと思っております。 私も御党の幹事長様も、共に大蔵官僚の息子として生まれ育ったわけでございます。
そういうことは、うわさとしてあるけれども、平素、職員の服務規律等について十分徹底をしているということでありまして、調査をしておりません。
我々としては、本来の職務の服務規律等がどうであるかということの現状把握をしよう、こういう考えから、そういう扱いにいたした次第であります。
御指摘のように、組織ぐるみと疑われかねない、こういうことが二度とあってはなりませんので、服務規律等の徹底をさらに図ってまいりたい、こういうふうに思っておりまして、現在、そのためにどうやるか具体案を検討中でございますし、特に、国民生活に密接に関係いたします郵政事業は国民の信頼の上に成り立っているわけでありますから、ぜひ国民の信頼を回復するように、今後とも最大限の努力をいたしたい、こういうふうに思っております
今、それにのっとって我々律せられているということでございまして、これは、営利企業との兼職規制とか、関係業者との接触規制とか、国務大臣等としての立場にある者が守るべき服務規律等について定めたものである。 我々はそういうふうな規範ができたわけなんでございますけれども、国会議員一人一人について、やはり今私が申しましたこういうような規範というものは、これは考えてもいいのではないかな。
今御指摘の、国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範、これは、営利企業との兼職規制、関係業者との接触規制等、国務大臣等としての立場にある者が守るべき服務規律等について定めたものでありまして、一般的な人権の尊重に関する記述は本規範にはなじまないというふうに考えております。